要請書 2018/2/28
- 編集部
- 2021年3月9日
- 読了時間: 3分
更新日:2021年3月10日
こちらの要請文は、2018年2月に国土厚労省に提出したものです。
2018年2月28日
JCU発06-12号
国土交通大臣
石井 啓一 殿
航空労組連絡会
ジャパンキャビンクルーユニオン
委員長 木谷 憲子
〒144-0043 大田区羽田5-11-4
Tel 03-3742-3251
Fax 03-5737-7819
要請書
私たちジャパンキャビンクルーユニオン(以下、JCU)は、パイロット、整備士、グランドハンドリング、外国籍航空会社等の航空労働者約7000名を組織している航空労組連絡会に所属する、一人でも加入できる客室乗務員の組合であり、外航、内航に在籍する客室乗務員を組織しています。
現在、客室乗務員の職場では、働き方やコンプライアンスにおいて大きな問題を抱えており安全に影響を及ぼしかねない状況となっています。
職場の切実な声をもとに、以下について問題提起をさせて頂きたく、ご検討をお願いいたします。
1、 FRMSの客室乗務員への早期の導入について
現在、客室乗務員の職場では、国際線の深夜乗務明けの翌日に国内線乗務が組まれたり、国内線乗務の翌日に国際線長距離フライトを行うなど、疲労が十分とれない状態で乗務している実態があります。
運航の安全とそれを担う航空労働者の疲労が密接な関係であることは言うまでもありません。ICAOが2006年に改正を行った疲労リスクマネージメントシステム(FRMS)を2011年に改正した事を受け、日本でも昨年10月から導入が始まりました。しかし、その対象は運航乗務員に限られており、客室乗務員についてはいつから検討、実施されるかは不明となっています。
ICAOAnnex6(改定)PART1の4.10項では、各国に対し疲労管理に関する規則(法規)を定めることを要求しています。また、その目的は「運航乗務員および客室乗務員が、十分な注意力を維持することを確実にする為である」とされています。
私たちは、客室乗務員についても、条約上の観点、及び実態上からFRMSの早急な導
入を求めるものです。
2、 客室乗務員の違法な働き方について
現在、日本国籍の航空会社における客室乗務員の働き方について、以下のような労働基準法に違反する実態があります。
① 国内線、及び近距離国際線の折り返し便では、8時間を超える勤務であっても休憩時間が付与されていないこと。
② 会社都合によるスケジュール変更が日常的に行われていること。
③ 労働時間外の業務が横行し、特に大手航空会社では休日でも会社から業務連絡などのメールが入る、指示された報告書作成を休日に行うなど、完全な休養日となっておらず、ストレスが増大していること。
④ 国内線、及び近距離国際線では、便間の機内清掃を客室乗務員が行っている実態もあり、上記①との関連から食事時間も確保されない事もあり、この点で「労働安全衛生法違反」も指摘されていること。
上記の労働基準法等の違反について、貴職におかれましても実態を把握して頂き、公共交通機関としてコンプライアンスを徹底するよう各航空会社に指導して頂けますようお願いいたします。
3、 すべての客室乗務員の正社員化の促進を
2014年にANAで、2016年にはJAL及びデルタ航空で日本人客室乗務員が全員正
社員となりました。このため、現在、日本で働く客室乗務員の9割以上が正社員とし
て乗務しています。
しかしながら、KLMオランダ航空をはじめ一部の航空会社では日本人客室乗務員を
未だ有期雇用とし、雇用の安定をかかげる日本政府の方針と逆行することが行われて
います。また、LCCや新興航空会社では、客室乗務員は契約制での採用であり、正社
員登用制度はあるものの、新人は常に雇用不安を抱えながらフライトを行っている状
況です。
私たちジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)は、すべての客室乗務員を正社員にするよう、あらためて求めるものです。
合わせて欧米の航空会社では当たり前に行われている客室乗務員のライセンス付与
の早期実施を求めます。
以上
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