勤務変更は「合意の上」でなきゃダメな理由とは・・?
- 編集部
- 2月28日
- 読了時間: 2分
更新日:3月5日
【はるか】最近、勤務変更が多くて困るワ。
【麻穂】 会社は、一方的な勤務変更はやってはいけない って知ってる?
【はるか】え~!そうなの? 会社は業務指示だからと、一方的に変更してくるんだけど・・。
【麻穂】 どの会社の客室乗務員も「1か月の変形労働時間制」なんだけど、法律では 始業終業時刻を「特定」しないといけない ことになってるのよ。
【はるか】つまり、一度スケジュールに出た勤務は、会社が変えてはダメということね。
【麻穂】 そう、でも 例外 が認められていてね、JR西日本の裁判では「労働者から見て、どのような場合に変更が行われるのか を予測することが可能な程度に、変更理由を具体的に 就業規則に定めることが必要」という判決があってね、法律の解説にも「例外的、限定的事由を具体的に記載してある場合は、勤務変更はOK」とされているのよ。
【はるか】でも、勤務変更に関する会社の就業規則を読むと、欠勤、遅延、機材繰り、機種変更、など、いつでも起こり得ることを列挙 していてなんでもアリ!これでは 「予測可能」だとか「例外的」、「限定的」とかは言えない んじゃない?
【麻穂】 そうよね。しかもその判例の中には、「生活に対し、少なからず影響を与え、不利益を及ぼすおそれがあるから」こうした措置が必要 となっているの。つまり、労働者に不利益を及ぼさないようにしなさい、ということも言っているのよ。
【はるか】じゃあ、今の「いつでも勤務変更できる」という会社のやり方は、法律からも、裁判例からも問題があるということね。
【麻穂】 そういうこと! もっと言えば、2022年1月の厚労省通達 でも、「シフト(勤務)の変更に関するルール」として「確定した労働日、労働時間等の変更は、使用者、及び労働者双方が合意した上で行うこと」と記載されているの。
【はるか】厚労省も「合意」が必要だと言ってるのね!そう言えば、同じ会社でも乗員さんは、勤務変更は合意を原則にしていると聞いているわ。客室乗務員だけが一方的に変更されるのはひどい話だわ。
【麻穂】 ユニオンに、勤務変更は「合意」を原則とするよう、しっかり取り組んでもらわなくちゃね。生活の安定のためには、賃金だけじゃなく、勤務の安定も大事 だわ。
【はるか】皆であきらめないで、乗員さん並みをめざしていきましょう!

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